東京地方、高等裁判所前
無実の罪の人を有罪にして一体何が楽しいのだろう!?暗黒の日本司法:名誉毀損冤罪事件
平成17年3月4日東京地方裁判所法廷(一審3回)
東京地方検察庁の検察官:男性がビラを配っていたという話がありましたけど、実際に男性がビラを配る、渡すシーンそのものをあなたは御覧になっているんですか。
検察官の証人(偽証者):はい、駆け寄ってくる間にはっきり見てます。手渡しをしているのを見ました。
東京地方検察庁の検察官:その男性がビラを手渡ししたと言っていましたけど、何人の人に配るのをあなたは見ているんですか。
検察官の証人(偽証者):手渡ししているのを見たのは1人に渡しているところしか見てませんけど、たくさんの人が入ってきますから、それぞれ女性が同じものを持っていて、その後ろで女性に渡しているのを見ました。
弁護士:この供述調書自体の記載を見ますと、当時、あなた、現物のコピーを警察に出したんじゃないんですか。
検察官の証人(偽証者):かもしれません。そうだと思います。
弁護士:今回の証人尋問に当たって、検察官のほうからも、もう1度現物か何かを探してくださいとお願いして、一応探してはいただいたんですね。
検察官の証人(偽証者):探しましたけど、コピーかなんなか分からない。多分コピーしかないと思うんで。
弁護士:添付の現場見取図を示します。この中にはあなたが被告人がビラを配っているのを見たあなたの位置が書いてあるんですか。
検察官の証人(偽証者):ここには書いてないです。
弁護士:どこに書いてあるんですか。
検察官の証人(偽証者):いや、私の位置は書いてないです。
弁護士:実況見分調書という書類は通常立会人が犯行なり、現場を目撃した位置を書くものなんですが、このとき書いてない何がありますか。
検察官の証人(偽証者):私の位置ですか。
弁護士:はい。
検察官の証人(偽証者):相手の位置は示しましたけど、私はここからずっと行ってますから、歩いてくる位置を示せばと言えば示せますけど、なぜ書かなかったかどうかというのは私は分かりませんね。それ、聞かれなかったですから。
弁護士:この実況見分調書には、あなたが歩いていたですね。現場近くに歩いて行った経路も書いていませんね。これも聞かれなかったんですか。
検察官の証人(偽証者):はい。
弁護士:この実况見分に以上のことの位置関係がかいてないのが私は非常に不思議なんです。あなた自身が近づいていく経路も書いてない、ビラを持っていた女性がいたという位置も書いてない。あなた自身が被告人を認知した場所とか、被告人が持っている紙束の厚さが分かった位置もいてない、私には非常に非常に不思議なんです。で、本当にあなたはどこで被告人を見たのかとか、そういうことを聞かれなかったんですか、警察から。
検察官の証人(偽証者):いや、どこで見たは聞かれました。
平成17年9月9日東京地方裁判所法廷(一審7回)
冤罪の被害者:これは私が書いたのではありません。で、警察の話によりますと、彼らはこれらのものは現場でもらったものじゃなくて、やっとのことで別のルートから入手しましたと言われました。警察の話ではこれはやっと手に入ったものです。で、これを渡してくれた人間は原本ちょっと処分してしまいましたけれども、コピーは引き出しの中に半年くらい置いてありました。これは常識に反するものではないと私は思います。
裁判官:質問だけに答えてください。聞かれたことだけでいいですからね。
裁判官:今のその書面、配ったかどうは別として、あなたが自分で作ったものではないんですか。
冤罪の被害者:いいえ、私が書いたものではありません。
検察官:あなたは先ほど、現場の人は許せないと、こういう話していたけれども、その人に対して何か報復をするつもりなのか。。
冤罪の被害者:多分私は毎日のように検察庁へ通って、逮捕するようにお願いしたいと思っています。
被告人の最後陳述
(平成17年9月26日東京地方裁判所法廷)
この事件を担当した前の裁判官は 警察や検察官の犯罪行為を裁くことを約束してくれましたが、その裁判官は交代してしまい、その約束がいまだ果たされていません。私は十分な証拠を持っており、この事件は検察官すなおち特別公務員が犯罪をしているということを説明することができると思います。特別公務員が残虐行為を行っていると思います。この事件は全く証拠に基づいていません。私は前にも、事件を担当していたT検事に、どうか法律を守って事件を処理してくださいとお願いしました。検事は検事であリ通訳ではありませんし、通訳は通訳であり検事ではありません。とうしてそのようなことを言うかというと、その検事の書いた調書は私が言ったことと全く違っているからです。私は通訳に対して、その調書に書いてある内容を説明してください求めたのですが、通訳はここに書いてある内容はあなたが言っている内容とは確かに違うと言っていました。しかし、検事は依然として私をだまして、ここに書いてある内容はあなたの言っていることと全く同じだと言っていたのです。私は検事に対して、私があなた尊敬しているのはあなたは日本人で、日本の検察官だからです、どうか事件を公正に処理してほしいとお願いしました。検察官は私に対して調書にサインしなければ君を刑務所に送りますよと言いました。私の供述は搜査段階からー貫に変わってはいません。起訴されている事実はT検事という人によってねつぞうされたものと思います。
まず1つの事実を明らかにしたのですか、搜査段階において警察は私に対して、あなたは現場の人に手紙を渡した後、現場のもう1人の同僚の人に会ったことがありませんかと聞かれました、しかし、その現場に勤めている証人の人が、法廷で宣誓したにもかかわらず全くうその証言をしていました。法律を学んだことのある人にしろ、そうでない人にしろ、あるいは、最もへんぴな農村で警察に勤める人でも知っていると思いますが、例えば、ある人が1つのりんごをある人に渡すのであれば、その事実を証明する場合、渡す人と受け取る人の2人の位置をちやんと書いて証明しなければいけないはずですが、本件の場合は、証人の証言に基づいて私の場所しか書いてないのです、それは全く事実にそぐわないことです。その証人は全くうそをついていると思います。その証言によると、私がたくさんの紙を持って、しかも鞄を持って、傘をさしているといわれているのですが、これだけ多量の紙、あるいは鞄を持って、しかも傘を持っているのであればどのようにして書類を配ることができるのでしょうか。それは全くあり得ないことです。
それと、現場のうそをついている証人の警察に対する話によると、この文書が配られたのは朝の8時から8時半の間、検察官に対しても同じくらい8時から8時半の間でしたということだったですが、しかし、私が警察や検察官に対して話した時間というのは、私はその書類(手紙)を現場のある女性の同僚に渡したのは8時40分から9時の間であり、この間にはあまりも大きな時間のずれがあります。そして、私の話したことについて警察や検察は怒っています。特に、検察官(T検事)は私に対し、あなたの言っている時間帯と相手の言っている時間帯は合わない、あなたは時間を合わせないと私はあなたを刑務所に送りますと言われました。ところが、うそをついた証人が法廷で証言した時に、その時間を8時40分から9時の間に変更しました。つまり、私が言っていたように変更してしまいました。これはだれがさせたのかと言えば間違いなく検察官しかありません。
......
私としては、法廷で偽証をした証人というのは、検察官がそういうふうにさせたと思います。
一審の判決:検察官の証人(偽証者)の供述は十分に信用することができる。
一審 国選弁護士:基本的に保釈不許可という我が国の司法判断は国際的にみて異端であリ、修正されるべきものである。
被告人の公平な裁判所において裁判を受ける権利を脅かすものである。
公正な裁判によリ被告人の権利保障が実現されることを望む。
被告人は公訴事実のいずれについても無罪である。
平成18年2月15日午後東京高等裁判所法廷(二審)
東京高等検察庁の検察官:原審請求(甲)証拠番号27の証拠品複写報告書を示す。この報告書は証人が作成したものですか。
警視庁S署の警察官:はい。
東京高等検察庁の検察官:この報告書の第1項末尾に「(被疑者居宅を捜索差押えした際の証拠品)」という記載がありますが、これは正しいですか。
警視庁S署の警察官:いいえ、間違っています。
東京高等検察庁の検察官:具体的に確認しますが、26号物件は被疑者の居宅から押收されたものですか。
警視庁S署の警察官:被疑者の居宅から押収されたものではありません。実際は、10月14日にHさんから任意提出を受けたのです。
東京高等検察庁の検察官:原審請求(甲)証拠番号28の証拠品複写報告書を示す。この報告書は証人が作成したものですか。
警視庁S署の警察官:はい。
東京高等検察庁の検察官:この報告書にも「(被疑者居宅を捜索差押えした際の証拠品)」と記載されていますが、これも間違っているのですか。
警視庁S署の警察官:はい、間違っています。
主任弁護人:あなたは搜索差えをしていますし,Hさんから26、27の物件の領置もしていますね。
警視庁S署の警察官:はい。
主任弁護人:そうすると25までの番号の物と26、27の物が別のところから出てきた物だということは非常に明瞭に記憶していますね。
警視庁S署の警察官:はい。
主任弁護人:26番、27番の符号の書面はこの裁判の中で、どのように位置づけられる書面であるかという認識はありますか。
警視庁S署の警察官:事実の核となる部分だと思っています。
主任弁護人:それが被告人の家から出てきたか、それともHさんのところからでてきたかというのは、かなり被告人にとっても大きな違いに見えるんですが、そういう認識はなかったですか。
警視庁S署の警察官:複写報告書を作成している段階で、もちろん間違えてはいけないのですが、つい単純なミスをしてしまったと思っています。
主任弁護人:本日請求のあった検察官請求証拠番号3の領置調書ですが、これは作成してすぐに署長経由で検察官に送致されたんですか。
警視庁S署の警察官:書類の追送致という形で検察庁に送るんですけど、日付自体は今記憶していませんので、いつ送ったか覚えていませんが、それほど時間は経っていないと思います。
二審の判決:検察官の証人(偽証者)の信用性に疑いがない。
二審 弁護士:被告人は無罪である。これは明らかな事実の誤認である。
三審の判決:被告人の上告趣意は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法第405条の上告理由に当たらない。
三審 国選弁護士:原判決には、判決に影響を及ばすべき重大な事実誤認がある。原判決は、破棄を免れない。
取調べ→否認→勾留延長→否認→勾留延長→起訴→裁判→否認→接見禁止→勾留延長→否認→勾留延長→否認→勾留延長→否認→勾留延長→否認→勾留延長→証拠捏造→377日間長期勾留後→執行猶予→控訴・上告棄却→暗黒の日本司法: 名誉毀損の冤罪事件!
日本の警察と検察は無罪の証明など絶対にしません。
仮に家宅捜査された貴方の証拠物件の中に無罪を証明するものがあったとしても検察は絶対に提出しません。
貴方は押収された物を見ることすら出来ません。
起訴した以上証拠を捏造してでも検察は有罪に持って行きます。
日本では警察による証拠の捏造はほとんどが検察庁の検事の教唆によるものである。一旦摘発されると、実際に犯罪を犯した検察官検事が処罰されるのではなく、警察のみが処罰される。
日本の裁判は検察の段階で有罪が決まったも当然なのです。
刑事起訴されたら例え無罪であっても99.9%有罪判決になるのが日本の魔女狩り裁判なのですから。
控訴・上告棄却は日常茶飯事。「三審制」の意味は全くない。
裁判の名を借りた魔女狩りなんですよ。
検察官の俸給月額: 検事 (一号) 一、二一一、〇〇〇円。
無罪判決が確定すれば、刑事補償法に基づき、拘禁された日数に応じて補償がされますが、極めて低額です。具体的には、1日あたり1000円~1万2500円です(刑事補償法4条1項)。しかも、自動的に補償されるのではなく、無罪判決を行った裁判所に対して、無罪判決確定から3年以内に請求しなくてはなりません。
また、補償がなされるのは無罪判決のみなので、不起訴処分や、裁判中に捜査の誤りが判明した場合などに行われる公訴の取消しの場合は、補償の対象外です。
金額が少なく、穴も多い補償金制度…国賠裁判で勝つのも難しいです。
日本の司法って本当に野蠻国家と同じ。
推定無罪・疑わしきは被告の利益に・なんて全く存在しないし・・・
無実の罪の人を有罪にして一体何が楽しいのだろう?
何のペナルティーもない警察と検察と裁判所。
無実の人を逮捕拘留しても良心の呵責すらない。
無実の人間を起訴しても平然と日常生活を送る。
無実の人間に有罪判決を下す(確信犯)正義の味方気取り。
上記の獣は自由を謳歌し税金に寄生しながら生きる。